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医療費控除

医療費控除の概要

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までに間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、年間の医療費の総額が10万円を超えた場合、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額

①保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費など

②10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。

医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収表(原本)も添付してください。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

一般的な歯科治療は、医療費控除の対象となる。

歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。

このような場合、一般的に支出される水準を著しく越えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

ですが、現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った医療の対価は、医療費控除の対象になります。

不正咬合の改善のための矯正治療は、医療費控除の対象となる。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

治療のための通院費も医療費控除の対象になる。

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。

通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。

通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者様のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。

なお、歯科ローンを利用した場合には、患者様の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

また、歯科医に対するクレジットカード会社の立替払は、信販会社が患者様に代わって医療費を支払ったことになりますから、信販会社が立替払をした時(クレジットカードを利用して支払った時)に患者様が医療費を支払ったことになります。したがって、クレジットカード会社が立替払をした金額は、その患者様のその立替払をした年の医療費控除の対象となります。

なお、クレジットを利用した場合には、患者様の手もとに歯科医の領収書がないことも考えられますが、この場合は、クレジットの契約書や信販会社の領収書などにより、治療費の支払先や治療費の額を証明することが必要となります。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

医療費控除を受ける場合の注意事項

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。